こんにちは!まやです!
今日は派遣社員の産休育休に関する法律を解説していくよ!
派遣社員も産休育休の取得は可能!だけど少し条件が複雑です。
産休育休のルールを理解し、取得に向けて派遣会社としっかり交渉ができるようになりましょう!
産休(産前休業・産後休業)の取得条件
結論!
産休は雇用条件に関係なく誰でも取得できるよ!
産休とは「産前休業」「産後休業」のこと
- 産前休業:出産予定日の6週間前(双生児以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得可能。
- 産後休業:出産の翌日から8週間は就業不可。産後6週間を過ぎた後、本人が請求し医師が認めた場合は就業可能。
産前は”任意”だけど、産後は”強制的に”休まなければならないよ!
産前産後の身体に無理は禁物!しっかり休んで身体を回復させる事が大切だよ!
産休取得で支給される「出産手当金」
出産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は以下の条件で出産手当金が支給されます!
もらえる手当金額は人によって異なるので注意してね!
支給日数のルール
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前、42日目(双生児以上の場合は98日目)から、出産日の翌日以後56日目までの範囲で会社を休んだ期間について支給される。
引用元:全国健康保険協会HP
予定日よりも遅れた場合は、その分もちゃんと支給されるよ!
でも早くても遅くても、無事に生まれてくれることが一番だからね!
1日あたりの支給額算出方法
1日あたりいくら位もらえるのか?算出方法は以下の通り!
[支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額]÷30日×3分の2
支給開始日とは一番最初に給付が支給された日のことを言います!
「標準報酬月額」とは、健康保険や厚生年金の保険料を算出する際の基準となる報酬額のことです!
都道府県によって区分が異なるので、調べるときはご注意を!
(参考)都道府県毎の保険料額表 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/
給与明細に載っている保険料から標準報酬月額がいくらなのか調べられるよ!もしそれでもよくわからなかったら、派遣元会社の担当者に問い合わせたら教えてくれるよ!
「出産手当金」と別でもらえる「出産育児一時金」
出産一時金は健康保険に加入している被保険者及びその被扶養者が出産した時に健康保険組合に申請すると1児につき42万円が支給される制度です。
支給条件:被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたこと。(早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます。)
出産費用としての一時金なので、一般的には健康保険組合から出産予定の医療機関に直接入金され(直接支払制度)、出産費用はその差額分だけを支払うようなシステムとなっています。
(医療機関への直接支払いを希望しない場合は一旦自分で受け取ることも可能です。)
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は40.4万円となりますので、事前確認しておきましょう!
育休(育児休業)の取得条件
育児休業手とは、1歳に満たない子供を養育する男女労働者(パパでもママでもOK)が、会社に申し出ることに寄り、子供が1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業ができる制度のこと。
子どもが1歳になるまでの間で、育児のための休業をすることができます。
子どもを保育所に預けられないなどの事情がある場合には、1歳6ヶ月までの延長(最大2歳までの再延長)が可能です。
育休取得にはいくつか条件有り!派遣社員は条件面をよく理解して派遣元と交渉しよう!
派遣社員が気をつけるべき育休の取得条件
- 同一事業主に引き続き1年以上雇用されている
- 子供の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されていることが見込まれる
- 子供の2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない
- 週の所定労働日数が3日以上
見込まれるとか、明らかでないとか…すごく曖昧な書き方だよね…。
取得ができない条件はコレ!(令和3年現在)
- 雇用された期間が1年未満
- 1年以内に雇用関係が終了することが確定している
- 週の所定労働日数が2日以下
雇用された期間についての条件は法改正がされる予定だよ!
詳しくは下の「法改正で派遣社員の産休育休への影響は?」の章を見てね!
登録型派遣は育休取得ができないの?
登録型派遣は、基本的には派遣先で仕事をしている期間のみ、派遣元と労働契約を結ぶ雇用形態です。
産休に入るタイミングで派遣先での就業が終了すると同時に、本来は派遣元との契約も終了することとなります。
引用元:マイナビキャリレーションHP
ですが、最近では産休育休の期間を「派遣元の直接雇用」に切り替えてくれる派遣会社も増えてきました。
特に大手はそういった仕組みがしっかり出来上がっています!
私自身も派遣元企業で「派遣元の直接雇用」に切り替えていただき、産休育休を取得した経験があります!
ここ10年くらいの中で、派遣社員が産休育休取得した実績が積まれて、これから取得する人が取りやすくなってきているんだと思うよ!
とはいえ、大手以外で取得実績がまだまだ少ない派遣会社も存在します。
引き続き就業の意欲がある場合は、前例がない事を理由に断られても交渉チャレンジしてみる価値はあります!
厚労省管轄の「総合労働相談コーナー」など相談窓口で相談してみるのも一つの手だよ!
育休取得中にもらえる手当は?
無事に育休取得となった場合、支給されるのが「育児休業給付金」です。
産休時にもらえる手当との大きな違いは、支給元。
産休中の「出産手当金」「出産育児一時金」は加入してる健康保険組合からの支給ですが、育児休業給付金は「雇用保険」から支給されるお金なんです。つまり「雇用保険」に加入していなければ、そもそもが支給対象外となります。
育児休業給付金の支給日数が育児休業を開始してから通算して 180 日に達するまでの間は、休業開始時賃金月額の67%相当額が支給。
※休業開始時賃金月額=育児休業開始前6ヵ月の賃金÷180×30
その後育児休業終了までの間は、休業開始時賃金月額の50%相当額の支給となります。
産休育休中にいくら貰えるか
計算してくれるサイトもあるよ!
法改正で派遣社員の産休育休への影響は?
実は今年、育児休業に関する法改正が交付(令和3年6月9日交付)されたのをご存知でしょうか。
男性がもっと柔軟に育休取得がしやすいような制度になる?と話題になりましたよね!
育休を分割して2回に分けれたり、企業側に育休取得状況の公表が義務付けられるようになるんだよね。実はその改正内容に「有期雇用労働者の育休取得要件緩和」というのも盛り込まれているんだよ!
【有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和】
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。
引用元:厚生労働省HP
ただし、「雇用の継続が見込まれる」という条件は変わらないので、注意してね!
※施行日は令和4年4月1日が予定されており、詳細は追って省令等によって定められる予定となっています。
普段からの信頼関係が重要!
本日は派遣社員の産休育休取得に関わる法律についてお伝えしました!世の中の流れとしても、産休育休が少しずつ取得しやすい状況になってきてはいます。
有期雇用者は条件面が少し複雑ですが、内容を理解してさえいれば派遣会社との交渉もしやすくなるのではないでしょうか。
普段の就業状況から信頼関係を築くことがすごく大事だよ!
それではまた!
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