こんにちは!まやです!
本日は3ヶ月更新の有期雇用で働く派遣社員でも産休育休は取得できるのかを解説していくよ〜!
有期雇用の派遣社員の場合、大抵3ヶ月更新、6ヶ月更新といったペースで契約がされている事が多いのではないでしょうか。
その場合は産休育休が取れるのか、もし妊娠中に契約を切られそうになったらどうしたら良いのか、分かりやすく解説していきます!
有期雇用者の産休育休条件を知ろう!
結論!
以下の条件に当てはまっていれば、3ヶ月契約の派遣社員でも産休育休の取得が可能だよ!
産休の取得条件は?
産休は雇用されている期間や雇用形態の種類に関係なく、誰でも取得が可能です。
産休は「産前休暇」と「産後休暇」に分かれ、特に産後8週間は必ず休むことが定められています。
内容は以下の通り。
- 産前休業:出産予定日の6週間前(双生児以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得可能。
- 産後休業:出産の翌日から8週間は就業不可。産後6週間を過ぎた後、本人が請求し医師が認めた場合は就業可能。
育休の取得条件は?
育休の有期雇用者の取得条件は少し複雑です。
法改正により取得条件が緩和される予定ですが、2021年現在の条件は以下の通り。
「雇用の継続」が大きなポイントになります。
【派遣社員が育休を取れる条件】(2021年現在)
- 同じ派遣会社に雇用された期間が1年以上
- 育休終了後も雇用の継続が見込まれる
- 週の所定労働日数が3日以上
不当解雇?妊娠中に契約更新がされない場合の対応方法
妊娠を理由に契約を更新されないのは違法だよ!!
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)
第9条 1項・2項(略)
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
引用元:厚生労働省HP
もしも、派遣先から「妊娠を理由に不当に解雇された」と感じる場合は、まずは派遣元に相談し、契約更新の交渉をしてもらおう!
それでも難しい場合は、労働局に相談を!
総合労働相談コーナーに行ってみよう!
親身になって相談に乗ってくれるよ!
契約更新のためにできること
派遣先会社から「できる限り長く、一緒に仕事をしてほしい!」と思ってもらえるかどうかは、有期雇用の派遣社員にとってはすごく重要なことです!(これは妊娠に関わらず、ではありますが。)
- 円滑なコミュニケーションが取れている
- 誠実な仕事ぶりで周りから信頼されている
- 急な欠勤が少ない、もしくは欠勤が発生した時のための対応や引き継ぎがきちんとされている
もちろん、産休を取りたいが為に無理をして、体調を崩したり切迫早産などの危険が生じてしまっては本末転倒だよ!無理は禁物!
妊娠中は特に、急な休みが発生しても周りの仕事への影響を最小限に抑えるような仕事の進め方をすることが大切です!
母性健康管理指導事項連絡カード
妊娠中はつわりや立ちくらみ、その他様々な症状で仕事に支障が出る場合があります。特に立ち仕事が多い職場などでは、妊婦さんが務めるには少々不安なことも多いですよね。
そういった場合は、医師に相談し、「母性健康管理指導事項連絡カード」を記入してもらうことができます!
このカードを事業主(会社側)へ提出すると、記載された内容に応じた適切な処置を取ることが事業主(会社)側に求められます。
新型コロナウィルスに関する措置も追加されているので、妊娠中のプレママさんは要チェック!
(参考)厚生労働省HP「母性健康管理指導事項連絡カードを改正します(令和3年7月1日適用)」
もし契約終了になったら、これからの働き方を見直すチャンスと捉える
妊娠中はトラブルがつきもの。体調が安定しなかったり様々な理由で契約終了せざるを得ない状況はいくらでもあります。特にこのコロナ禍で、外に働きに行くことを躊躇する方もいますよね。
万が一、産休・育休の取得を諦めて仕事を辞めることになっても、それはぜひご自身の働き方を変えるチャンスだと思って前向きに捉えることも大切だなと思います。
今は働き方も選べる時代。
例えば資格取得の勉強をスタートしてステップアップを目指したり、フルリモートでの働き方の土台を整えておくなど、今からでもできることは沢山あります。
最近ではフルリモートに特化したサイトなどもありますよ。
退職になった場合でももらえる手当がある?
- 出産手当金
- 出産育児一時金
どうしても契約途中で就業が難しく、退職になってしまった場合でも、条件をクリアすればもらえるお金があるよ!
退職しても「出産手当金」がもらえる条件
- 1年以上継続して健康保険に加入していた
- 退職日に出産手当金の支給を受けているか、受けられる条件を満たしていた
- 退職日は出勤していない
出産日以前の42日目にさかのぼった時、まだ退職前(=健康保険の加入期間)だったなら、手当金を貰える可能性があるよ!
ただし、退職日は出勤していないという条件を満たしていないと支給対象にならないのでご注意ください!
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができます。
引用元:全国健康保険協会HP
退職しても「出産育児一時金」がもらえる条件
- 1年以上継続して健康保険に加入していた
- 資格喪失日(退職日の翌日)から6ヶ月以内に出産した
もし退職後、家族の扶養に入った場合はそちらの健康保険から「家族出産育児一時金」として受け取ることもできるよ!
(2重ではもらえないよ!)
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上ある方が、資格喪失日から6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。資格喪失後、被扶養者となった場合は、資格喪失後の出産育児一時金または家族出産育児一時金のどちらかを選択して受けることとなり、二重に受けることはできません。また、被保険者の資格喪失後にその被扶養者だった家族が出産しても、家族出産育児一時金は支給されません。
引用元:全国健康保険協会HP
3ヶ月更新でも産休育休の取得は可能!
有期雇用でも産休育休が取得できるケースが増えているよ!条件をしっかり把握しておこうね!
- 3ヶ月更新の派遣社員でも条件を満たせは産休育休は取得できる!
- 妊娠を理由に契約更新を拒否することは違法!(労働局に相談を!)
- もし契約途中で退職になっても、手当がもらえる可能性がある!
普段から誠実に仕事して、周りから必要とされる人材であることも大切。
妊娠前から下地ができていると、産休育休の交渉もしやすくなるよ!
それではまた!
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