【派遣社員の産休育休】妊娠で契約終了の危機?小さな派遣会社で育休を勝ち取った体験談

産休育休取得体験談 産休育休制度
こんな方に読んでほしい!
  • 派遣で産休育休を取得して復帰したい方
  • 派遣で産休育休の取得ができるのか不安な方
  • 派遣元が産休育休の取得実績がなくて困っている方

まや
まや

こんにちは。まやです。

本日は私が派遣社員として産休育休を取得した時の体験談をお話します!

「派遣社員も育休が取れる!」とよく聞きますが、実際に取得できないケースも多いですよね。

おそらく今も「派遣で育休が取れるかわからない」「育休取得した後復帰ができるかわからない」という悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか。

本日は、私の産休育休取得・体験談をご紹介したいと思います!法律の改正等で今と状況が異なっている部分もありますので、あくまで参考として見ていただけたらと思います。

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登録していた派遣会社では育休取得前例がなかった  

今でこそ、派遣の育休取得ができることを売りにしている大手派遣会社も存在しますが、私が派遣社員として労働契約を結んでいた、小さな派遣会社では当時、派遣社員が育休を取得した事例がありませんでした。

まや
まや

周りの派遣社員さんは「産休取ります→そのまま契約終了」というのが常でした…。

ちなみに産休については雇用形態に関わらず、法律で決まっているので取得が可能です。(もらえるお金については、社会保険の加入状況によります)

■産前休業:出産予定日前の6週間(多胎妊娠は14週間)

■産後休業:出産後8週間

まや
まや

何年も真面目に派遣社員として就業しているのに、妊娠したらハイ終了って、おかしくない?

「派遣でも育休とってやる!」と強気に出た結果、その派遣会社での取得第一号になれました。

派遣社員が育休取得するための条件

赤ちゃんを抱き上げる女性

《法に基づき一定範囲の有期契約労働者を育児休業の対象から除外する例》
(育児休業の対象者)
第 2 条
1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、有期契約従業員にあっては、本条第2項に定める者に限り、育児休業をすることができる。
2 育児休業ができる有期契約従業員は、申出時点において、次のいずれにも該当する者とする。
入社1年以上であること。
子が1歳6か月(本条第5項の申出にあっては2歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、
更新されないことが明らかでないこと。

厚生労働省HP「04 育児・介護休業等に関する規則の規定例」より抜粋

そもそも育休を取得するためには1年以上雇用され、社会保険に加入していることが必要となります。

私自身はすでに3年以上同じ派遣会社で労働契約を結び、同じ派遣先で就業をしていたので、この条件はクリア。(派遣法改正前だったので3年以上同じ派遣先で就業をしていました)

そして私を悩ませた条件が、

労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと」。

一般的な派遣の契約形態として、派遣社員は派遣会社(派遣元)と労働契約を結び、就業する企業(派遣先)で労働の提供を行います。

一つの派遣先での契約期間終了するのと同時に、次の派遣先が決まっていない場合は、派遣会社(派遣元)との労働契約も終了となります。

この条件をクリアするには、派遣先での契約期間が終了した後に、派遣会社(派遣元)に直雇用契約を結んでもらう必要があったのです。

直球で派遣会社に相談をした結果は…

安定期に入った頃、派遣会社の担当者に妊娠の事を伝え、育休をとった後、派遣社員として復帰したい事を伝えました。後日、派遣会社の管理部門の方からお電話が入り、取得の可否を聞いてみると…

派遣元
派遣元

産休に入られるタイミングで

現在の就業先での契約が終了となりますので、

弊社との労働契約も終了となります。

育休取得はむずかしいです。

そこまでは想定内です。

まや
まや

でしたら、直雇用契約を結んで頂き、育休取得させていただくことはできませんか?

派遣元
派遣元

うう〜ん(困)

社労士に確認してみますね!

その場では一旦保留となりましたが、かなり形勢は厳しい状況でした。

まや
まや

大手ならまだしも、正直誰も聞いたことのないような小さな派遣会社では取得が難しいのかもしれない。食い下がるなんてお金にがめつい人だなと思われているかもしれない…

いろんな思いがめぐりましたが、それでも法律で条件さえ揃えば取得ができると書いてあるのに、派遣会社にその気がないのであればなんの意味もない!

と納得できない気持ちが大きく、私は大きくなり始めたお腹を抱えて、ある場所へ向かいました。

これが派遣で育休を勝ち取れた勝因だと思っています。

〇〇に相談へ行ったことで事態は急変

面接中のスーツを着た女性

それは「労働局」です!

総合労働相談コーナーという無料で相談ができるサービスがあります。

3つの紛争解決制度について(簡易・迅速・無料・秘密厳守)

都道府県労働局ではこれら3つの紛争解決援助制度をご用意しています。ご利用は無料です。

紛争解決援助制度のご利用は、労働者、事業主どちらからでも可能です。

制度に関するお問い合わせ、お申込みは総合労働相談コーナーでお受けしております。

労働者がこれらの制度を利用したことを理由として、事業主が労働者に対して不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。

厚生労働省HP「個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)」より抜粋

私は念の為、事前に電話で連絡をしてから伺いました。

まや
まや

本来予約は不要ですが、今はコロナの影響で変更になっている可能性がありますので必ず事前確認してください!

こちらで担当の方にご相談をしたかったのは、「私は育休を取得できる可能性があるのかどうか」。

自分の法律の解釈が間違っているのか、正直よくわからなかったのでプロに聞こうと思ったのです。

プロに聞いて「取得は難しい」と言われれば諦めよう、「取得できる」と言われればとことん戦おう。そう思っていました。

結論としては…

労働局
労働局

派遣会社次第です。

直雇用にして育休取得をさせるということは、”義務”ではないんです

(※2016年当時の回答です)

まや
まや

私に有利に働く情報を得ることはできなかった…

やっぱり無理かもしれない…

ところが、「労働局へ相談に行った」という、

この事実が派遣会社には大きなインパクトを与えたようでした。

労働局へ相談に行った翌日に、ちょうど派遣会社の管理部門の方から再度お電話が有りました。

派遣元
派遣元

社労士にも再度確認を取ったのですが、

やはり育休取得は厳しいと…

まや
まや

実は私も育休についてよくわかっていない中で直雇用をお願いをしたことも有り、自分でもちゃんと調べようと思い、労働局に相談に行ったんです。

派遣元
派遣元

え、労働局に行かれたんですか?

…ちょっと社労士に再度確認しますね

すると後日…「直雇用にして育休取得できるように対応します」との返答をいただくことになりました。

何がどう覆ったのか…。

どう考えても私が「労働局へ相談しに行った」という一言がポイントだったようです。

育休を取得したい人の心得 

子供を膝に載せ本を読む女性

結果、無事に育休を取得し、育休からの復帰もすることができました。

派遣会社の方にもご尽力いただき、取得第一号となった手前、約束通りきちんと復帰をしないと裏切る事になってしまうと思い、生まれる前から認可外の保育園を抑え、間違いなく復帰ができるように準備を整えました。

まや
まや

派遣社員の「保活」についてはこちらの記事にまとめたよ!

派遣なのにそこまでする必要あるの?と親や周りにも言われたのですが、私の行動一つで、育休第2号、3号が続けるかどうかが決まるという使命感のようなものも有りました。

しっかりと日々の業務に真摯に取り組み、周りの社員さんと良好な関係を築き、派遣先からも派遣元からも信頼してもらえる人材であること。

産休育休はもちろん大切な権利ですが、その分復帰についても会社の一員として、しっかりできる限りの準備をすること。

そういった積み重ねが派遣社員でも産休育休が取れる環境が増えてくるのではないかなと思います。

私の経験以外にも、派遣社員で育休取れたよ!という方がいらしたら、ぜひ共有をお願いします!

まや
まや

雇用形態に関わらず、安心して産休育休が当たり前に取れる世の中になりますように!

それではまた!

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